伊佐市議会 2019-09-04 令和元年第3回定例会(第2日目) 本文 2019年09月04日開催
若干、これまでの事業等を振り返ってみますと、1960年、同和対策審議会答申を受けて、1965年、同和対策事業特別措置法に始まる国策としての同和行政は、2002年の同和対策事業法の期限切れによって、あたかも同和行政は必要ない、終了したかのごとき宣伝をされました。
若干、これまでの事業等を振り返ってみますと、1960年、同和対策審議会答申を受けて、1965年、同和対策事業特別措置法に始まる国策としての同和行政は、2002年の同和対策事業法の期限切れによって、あたかも同和行政は必要ない、終了したかのごとき宣伝をされました。
行政施策の適用上、地区や住民を行政が公的に区別して実施する特別対策の手法が、差別の解消という同和行政の目的と調和しがたい側面があるとしています。分け隔てなく等しく市民として生活している人々の間に特別扱いを復活させれば、逆に新たな差別意識を生み出すことになるのではないでしょうか。 法律の成立に当たり、参議院法務委員会において付帯決議がなされています。
その圧力に屈した不公正な同和行政により、補助金や委託事業による施策が押しつけられてきました。それが今は人権同和という名で依然として解放同盟の補助金や教育啓発活動への特別扱いが残っているのです。 昨年12月には部落差別解消推進法が成立し、人権を無視した取り組みがさらに進められていることになります。しかし、2002年3月には、国の同和特別対策は終結しております。
二点目に、同和対策推進助成金については、第一に、平成十四年に同和対策である地対財特法が失効し、同和行政・教育の終結が求められているにもかかわらず、本市はいまだに解消のめどを立てず支出し続けていること。
同和問題は、長年の国民の努力と運動で解決に向かい、国政では2002年3月同和の特別法体制が執行し、自治体でも同和行政は終結しております。 人権対策は強調されていますが、国民は差別意識を持っている、だから、自治体は人権尊重を国民に理解、体得させる教育や啓発を進める必要があるとして、国民の心、内心に介入しようとしています。
同和対策事業特別措置法は1969年に成立いたしましたが,2002年3月に失効しているにもかかわらず,この事業を継承する内容となっており,本市としても同和行政を終結し,地域の垣根を取り除く政策に転換して,経済的に困難な家庭の全ての子供たちを対象に,無料・定額で学習の場を提供するなどの政策こそ求められているのであります。
平成14年3月同和対策特別措置法は失効しており、本当の意味で地域の垣根を取り払い、同和行政の終結に向けて努力をすべきであります。 最後に、子育て安心日本一を掲げて、地域子育て創生事業として、こどもの森事業を行った点について、事業自体については地域振興としての事業だと思うわけですが、子育て安心に直結する事業と位置づけることについては疑問であります。
本市としても同和行政を終結し,地域の垣根を取り除く政策に転換をすべきであります。経済的に困難な家庭の子どもたちが,高校に行けなかったために就職につけず,生活保護を受けるという貧困の連鎖が全国的には報告をされておりますが,先生方のボランティアによって,無料,低額で学習の場を支援しており,注目をされております。これらを教訓に霧島市でもすべての子どもたちを対象とした政策への転換を図るべきであります。
ページ) │ │ │ │ │ ・政治姿勢について │ │ │ │ │ ・公共下水道について │ │ │ │ │ ・介護保険問題について │ │ │ │ │ ・国保問題について │ │ │ │ │ ・同和行政
同和行政は平成14年に終結を見ており,早期に一般行政への移行が進められるべきであり,これでは行政の不公平が生じることになりかねない。新たな逆差別の垣根を行政みずからがつくることになりかねない。問題点があるとの反対討論がありました。採決の結果,修正案については全会一致で可決され,修正可決された部分を除く本委員会所管部門の原案については賛成多数で可決すべきものと決定いたしました。
同和行政に対する市長及び教育長の認識を問うということでお尋ねをいたしました。その中で市長も,教育長も,端的に申しますと霧島市には同和行政があると,このように理解してよろしいでしょうか。それぞれお答えください。 ○市長(前田終止君) そのとおりでよろしいかと思います。 ○教育長(髙田肥文君) そのとおりと考えております。 ○6番(徳田拡志君) 今確認をいたしました。
次に、今後の同和行政にかかわる基本的な施策のあり方については、これまで国の同和対策審議会の答申や同和対策事業特別措置法など法の精神にのっとって、同和対策事業の推進を図ってきたところであるが、いわゆる地対財特法が本年三月で法期限を迎えるなど、同和行政を取り巻くさまざまな状況の変化を踏まえ、今後においては、国や県の動向、他都市の動向等を慎重に見きわめながら対処していきたいということであります。
本市は、昭和六十二年度から毎年五%減で対応しているとはいえ、わずか二百六世帯、七百六人の対象人員に対する本市行政の施策はむしろ差別を許すことになり、一日も早く双方の垣根を取り除くために同和行政、同和教育の終結への取り組みを強めることこそ求められており、容認するわけにはいきません。
次に、同和対策については、平成九年三月にいわゆる地対財特法の一部改正がなされ、同和行政が大きく見直されている中で、同和対策推進助成金として二団体に六百二十二万三千円が支出されていることから、この額はどのような考え方で決定されたものか伺ったところ、同助成金は、これまでの議会審議や九年三月三十一日付事務次官通達の中で民間運動団体に対する地方公共団体の補助金等の支出の適正化が示されていること、さらには民間運動団体並
ほかの局も含め、特別措置として行われている同和行政については速やかに完了され、今後残されている対策については、一般行政に移行されるべきであり、容認できないのであります。 次に、款土木費、項都市計画費、総務費の中にはJR九州との西駅前広場和解にかかわる経費が計上されています。
次に、同和対策につきましては、九年三月で地域改善対策財政特別措置法が失効し、同和行政が大きく見直されている中で、同和対策推進助成金の額はどのような考え方で決定されたものか伺ったのであります。 同助成金については、鹿児島市同和協議会に四百七十一万二千円、部落解放同盟鹿児島市支部に二百十八万四千円の合計六百八十九万六千円の助成を行ったところである。
次に、同和行政について伺います。 二十八年間実施されてきた同和特別対策は、地域改善財特法がことし三月末で終わり、一部の残務処理を残して終了し、一般対策へ移行する新たな段階に入ってきていることは御承知のとおりであります。本市で事業開始から平成八年度末までの二十一年間で約二十五億円の事業費を投入し、同和問題の解決に向けた生活環境の改善を初めとする基盤整備を行ってまいりました。
以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「同和行政については国において新たな法律も施行され、それに伴い、同和関係事業が廃止または若干の期限延長による実施等といった状況にあるにもかかわらず、本市は同和関係の予算を逆に増額しており、しかも本市で研究集会が開催されるとはいえ、特定の団体が主催する研究集会への出席経費について大幅な
一つは、市民局と教育委員会関係に係る同和行政についてであります。 市長は、新年度提案説明の際、いとも簡単に、「同和対策につきましては引き続き取り組んでまいります」と一言触れられただけでした。市長も同和対策にかかわる特別法が本年三月三十一日をもって法失効の期限となっていることは十分に御承知のことと思います。
次に、同和行政について簡潔に伺います。 政府の同和問題の協議機関である地域改善対策協議会は、一九九三年、政府の実態把握等調査結果をもとに分析、民間団体などからの意見聴取などを行い、本年五月、特別対策の終了、一般対策への移行という基本を意見具申として政府に提出いたしました。